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会社の設立、登記
定款(ていかん)
会社における憲法の様な物 商号や目的を必ず記載しなければならない事項を絶対的記載事項と言い法律で決められて居る。発起人全員が定款に署名、押印して必ず守らなければならない。
公証人とは、法務大臣が任命する公務員 定款の認証は公証人が取り扱う。
会社設立には公証人の認証が必要。(定款の認証は、公証人役場で取り扱っている。)
会社設立後の定款の変更は、法務局に変更登記する。
始めの定款を原始定款と言い 変更ごの定款を原稿定款と言う。
認証には発起人全員の印鑑証明書が必要です。
署名 自筆で手書きの事。 記名 ゴム印、パソコン、印刷等。
絶対的記載事項
商号、目的、本店の所在地、設立に出資される財産の価額、発起人の名前と住所、発行可能株式総数。
相対的記載事項
会社法の規定により(定款の定めが無いと効力を生じない事項)の規定が有る物を記載します。
現物出資、財産引受、発起人が受ける報酬、会社が負担する設立に関する費用(公的な物は省く)
株式譲渡制限に関する規定等。
任意的記載事項
定款は法律に反しない内容であれば、任意に決めた事項を記載出来る(設立後の変更は株主総会の決議が必要)
事業年度に関する定め、株主総会の議長の定め、社訓など。
法人番号公表サイトで商号調査する。https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
同じ住所に同じ社名を持つ会社がないか確認する、
商標(ブランド名)の調査も必要。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
定款の書き方と手続き
目的
定款には目的を必ず記載する、近い将来行う事業も入れておく そうしないと株主総会で定款変更決議をした上、 法務局へ変更登記申請を改めて出さなければならない。目的は、各項目に1,2,3と数字を付け最後に(上記各号に付帯関連する一切の業務)と記載する。
目的に出来ないケース
適法性 (法律違反)、明確性(語句の意味が一般的でない)、具体性(抽象的すぎない)営利性(株式会社は営利性が必要)
本店所在地は最小行政区画までが良く、番地まで記載すると移転した場合 定款変更手続きが必要になる。
定款に譲渡制限の定めを置く(このましくない人が株主になるのを防止する為)株式の譲渡による取得について会社の承認が必要と定款に記載する。譲渡制限株式。
定款に事業年度を記載する、公告は官報(国の機関紙)にする、定款が出来たら末尾に署名 押印(発起人個人の実印)
事業年度 利益計算する為の単位機関、公告方法 会社が法律に行う場合の公告方法。
役員の人数は自由、取締役の任期2年(4年)、監査役の任期4年(10年)、任期途中解任は正当な理由がないと損害賠償請求される時もある。
定款は第1条(商号)から始まり項番を付けて行く、紙サイズA4 、 文字の大きさ11等、書体 明朝体等。捨印も押しておく。綴じ方のルールが有ります。
公証人(こうしょうにん)
遺言書、金銭消費貸借契約書、離婚契約書の各種公正証書の作成、会社の定款や私署証書の認証事務を行う。
公証人役場
公証人が執務(しつむ)をする事務所の事を言います。本店所在地の公証人役場で認証を受ける
定款認証に必要なもの
- 定款3通(全ての定款に発起人の署名 押印する)印鑑は個人の実印です。
- 3ヶ月以内の発起人の印鑑証明書 各1通
- 定款認証時欠席する発起人がいれば(個人の実印のある)委任状が必要となる日付は元号を用いる。
- 収入印紙(40,000円)は訂正が有るかもしれないので貼らないで持参する。
- 公証人の定款認証手数料 現金で50,000円と 定款の謄本の交付手数料1枚につき250円。
- 発起人の実印
- 実質的支配者となるべき者の申告書
実質的支配者となるべき者の申告書
実質的支配者が暴力団やテロリスト該当しない事を公証人に申告する。
実質的支配者とは事業運営を支配する個人、50%以上の株式を持っている人等
定款認証後、公証人は無料で(実質的支配者に関する申告受理及び認証証明書)を発行してくれます。金融機関で必要になります。
定款認証を受ける方法
公証人役場へ発起人全員で行く(行けない人の委任状が必要)
定款に公証人による認証のむねが記載された正本と謄本が渡される(公証人の手数料5万 謄本手数料250円が必要)
電子定款にすれば4万(印紙税)節約出来るが面倒である。
テレビ電話方式による認証も出来る(電子定款の場合)
定款原本は公証人役場で20年間保管されている。
その他
発起人名義口座に資本金を振り込む
発起人は設立時発行株式の引受後、遅滞なく資本金を払込ます。各発起人が1つの口座に入金。
発起設立の場合 振込された口座の通帳の写しまたは銀行の取引明細書に会社代表者の証明書を添付する。
募集設立の場合 株式払込金保管証明書が必要(銀行は消極的)
会社名義の口座は設立後に開設する。
現物出資 自動車、不動産、有価証券をいう定款に記載が必要。現物出資は避けるほうが良い。
登記により会社は成立する。
登記とは代表者が申請する。法人に関し重要な事項を登録して取引の安全と円滑化を図る為に広く一般に公開する制度の事を言う。
登記事項には、商号、本店、取締役など重要な内容が含まれて居る。代表者が登記の申請をする。申請の際は住民票に提出が義務で有る。
法務局の登記申請窓口に登記申請して完了すると正式に会社が成立したことになります。登記申請日が会社設立日です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html
株式会社は商業登記、医療法人は法人登記、などが有る。オンライン登記申請、郵送申請も出来る。
取締役と監査役全員について公務員が作成した証明書(住民票、印鑑証明、運転免許証、マイナンバーカード等)が必要。
登記に必要な書類 登記申請書、別紙、印鑑届書、添付書類
発起設立の場合
出資金の払込や設立手続きが法令や定款に違反していないことの調査完了日もしくは、発起人が定めた日より2周間以内に登記申請する。
募集設立の場合
創立総会後から2週間以内。
登記が遅れると罰則と罰金が有ります。気をつけましょう。法務局は平日8時30分より受付が出来ます。
申請書類は審査されます。登記完了予定日は申請後3日位です。当日簡単なものは、その場で訂正出来る、重大な誤りがある場合は取下げをすることになる。印鑑の押し方に気を付ける。補正しないと却下されてしまう。
登記が完了したら法務局で登記事項証明書を取得します。登記事項証明書とは、登記された内容を法務局が証明したものです。
個人の実印と同様に会社も設立と同時に実印届をする。印鑑証明書を取得するには印鑑カードの交付を受けて置く。
登記事項証明書の種類
履歴事項証明書 現在効力が有る登記事項に加えて過去3年間に抹消された事項を含む証明。
現在事項証明書 現在効力が有る登記事項の証明
閉鎖事項証明書 閉鎖された登記事項の証明
定款を作る事が1つ目のハードルになりそうです。
但し もし貴方に時間があって自分の人生に挑戦したければ起業は自分の実力や隠れた才能を引き出すチャンスだと思います。
私は2022年9月より企業の為の行動を開始致します。興味のある方が居ましたらブログを見て頂けたら嬉しいです。
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