自分で色々とネットで調べて内容を分かり易く記載して居ます。
遺産関連
遺贈(いぞう)遺言によって財産を相続人以外の人に贈る事を言う。
遺言書は、法定相続分より優先されます、相続割合や寄付等が出来るので書く方が親族が争わない事も考えられる。
特別方式
戦争や感染病や遭難で書いた遺言書
普通方式
自筆証書遺言 証人なしで自分で書いた物をいうが不備が多い為あまり良くない。
公正証書遺言 公証人(司法試験合格者等)が作り承認を立てて公証役場に保存。
秘密証書遺言 遺言書を公証人2人以上と公証役場に持って行き保管される。
自筆証書遺言は法務局に有り相続人が見れる。
遺言書検認申立書 遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に遺言書と被相続人全員、申立人、相続人の戸籍謄本が必要
自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所に直ぐに出し検認を受ける(改ざんや偽造を防ぐ)
検認 裁判所で遺言を確認して貰うことを言う。
遺留分 相続人の最低限の権利、請求しないと権利が無くなる。
マイナスの資産が多い場合は放棄できる、3か月以内に限定承認の手続きをする。
項目 | 内容 | 備考 |
単純承認 | 全ての遺産を引き継ぐ | |
相続放棄 | 全てを引き継がない | 相続放棄申述書を家裁に出す。 |
限定承認 | 相続の中で責任を負う | 資産が分からない時に有効、相続人全員の認めが必要1人でも反対が有れば無効、家事審判申立書を家裁に提出 |
- 相続放棄申述書 放棄する相続人が家庭裁判所に戸籍謄本(自分と故人)と徐住民票を出す。
- 家事審判申立書 相続人全員と故人の戸籍謄本、徐住民票を出す。
- 指定分割 遺言書道理に分割する方法
- 遺産分割協議 遺言書が無い場合 相続者全員で協議する
代襲相続人も参加が必要 相続税は10カ月以内に申告する
- 現物分割 資産を現金化しないで分ける。
- 代償分割 全て相続した場合、越えて分は現金で他の人に払う。
- 換価分割 全て現金にして分ける。
合意したら遺産分割協議書に全員が署名 押印が必要。
遺産分割協議書 後からのトラブルを避ける為に相続人全員の合意内容を文章にして各個人が大切に保管する。相続人全員が署名、押印し印鑑証明書を付けて保存する 誰が何を相続するかを詳しく書く不動産登記や各種名義変更、相続税の申告に使います。決められた書式は無く不動産の記載は登記事項証明書と同じにする。
遺産分割協議書より遺言が重視されます。
遺産分割協議がまとまらない時
家庭裁判所に調停を申し立てる、なおも合意しない時は審判官が分割を決める審判をする。
遺産分割調停申立書 複数の相続人が家庭裁判所に関係者全員の戸籍謄本、と全員の住民票と遺産目録、登記事項証明書、固定資産評価証明書、預金残高証明書を持って手続きを行う。
合意後は調停調書を作りこの通りに分割をする。合意しない場合は家事審判官が決める、審判後に審判書が渡されるので大切にする。
残された人の為にも遺言は有った方が良いし、自分が書く時は一時的な感情に左右されないで最終的には余程の事がない限り公平にしたい物と考えて居ます。
コメント