自分で色々と調べて内容を分かり易く記載して行きます。
年金と社会保険
社会保険 国民年金(国民全員)と厚生年金(会社員と公務員)の公的年金が規定年齢以降に受け取れる。
故人が国民年金のみに加入していた場合
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の内 1つ該当する物を受け取れる。
故人が厚生年金にも加入していた場合
遺族厚生年金、寡婦年金、中高齢寡婦加算が条件により全て受け取れる。
下記の届け出が必要
年金名 | 届け人 | 届け先 | 必要書類 | 期限等 |
遺族基礎年金 | 給付対象者 | 管轄の市役所 | 故人と請求者の年金手帳、戸籍謄本、世帯全員の住民票、死亡診断書、振込先口座番号、請求者の所得証明書、印鑑 | 5年以内 |
寡婦年金(かふねんきん) | 該当しない妻 | 市役所 | 故人と請求者の年金手帳、戸籍謄本、全員の住民票、死亡診断書、振込先口座番号、請求者の所得証明、印鑑 | 5年以内 |
死亡一時金 | 給付対象者 | 役所か年金事務所 | 故人の年金手帳、戸籍謄本、全員の住民票、死亡診断書、振込口座、印鑑 | 2年以内 |
遺族厚生年金 | 給付対象者 | 年金事務所 | 故人と請求者の年金手帳、戸籍謄本、全員の住民票、死亡診断書、所得証明、振込口座、(受取金額、老齢基礎年金の3/4) | 5年以内 |
高額療養費支給申請書 | 遺族 | 年金事務所、健康保険事務所 | 健康保険、医療費の領収書、印鑑 | 2年以内 |
国保、後期高齢者医療制度の加入者 | 喪主 | 市役所 | 国民健康保健証、印鑑、振込口座、葬儀の領収書 | 2年以内 |
健康保険の資格喪失届と高額療養支給申請書一緒に出せば葬儀費用が支給されます。
国保以外の加入者
喪主が年金事務所と勤務先の健康保険組合に2年以内に健康保険証、印鑑、葬儀許可証、死亡診断書、振込先口座、葬儀の領収書、住民票を提出。
ちなみに国民年金は満額貰えても月65,000円です。これで老後はとても暮らせませんね。
家族の葬儀に備えて事前に勉強する事が大切です。
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