葬儀後 2 | 城 ホールディングス 番外編 

葬儀後 2

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葬儀のアレコレ

自分で色々と調べて内容を分かり易く記載して居ます。

その他の手続き

故人が世帯主だった場合 世帯主変更届で住民票の登録変更する。

世帯主変更届 新世帯主が役所へ14日以内に、健康保険証、印鑑、マイナンバーカード、委任状を持って手続きする。

仕事で死亡した場合 労災保険が適用になり遺族給付や葬祭料(2年以内)が受け取れる。

遺族給付 直前の3カ月間の賃金を日割り計算した場合の153日分、他にも遺族特別支給金と遺族特別年金も支給されます。

遺族年金支給請求書届(5年以内)要件に該当する人が労働基準監督署に死亡診断書、戸籍謄本、源泉徴収票、住民票を持って行く。

準確定申告(4カ月以内)故人が申告しなければならない所得税が有る場合 相続人が代理で行います。

相続人や包括遺贈を受けた人が4ヶ月以内に税務署に所得税及び復興特別所得税の確定申告書A,B  故人の所得税及び復興特別所得税の確定申告を提出する。

故人の源泉徴収票、相続人全員の認印、控除対象となる社会保険料、生命保険料、医療品の領収書

死亡月が1月~3月だった場合2年分の準確定申告する。

公共料金を故人の名義で契約して居た場合 預金口座振替依頼書を貰います(直ぐに新加入者に変更する)必要書類 印鑑、戸籍謄本、死亡診断書。金融機関は名義人の死亡を確認したら即 口座凍結します。

改葬 新しい墓地へ移す事を言う。

改葬許可申請書 遺族が役所へ墓地利用許可書、受け入れ証明書、埋葬、埋蔵証明書、印鑑等を持って申請する。

注意する事 檀家を離れる為、離壇料(高額請求)されるので突然でなく事前の話し合いと費用の下調べが必要。

主な返却物

書類名手続き等返却有り
健康保健証国民健康保険の場合は役所へ
健康保険証社会保険の場合は会社へ
年金手帳停止手続き後に役所や年金事務所や共済組合へ
老人医療受給者証65歳~69歳で助成を受けて居た役所へ
身体障害者手帳役所へ
運転免許証警察署か国家保安委員会へ
パスポート都道府県庁の旅券課へ
公共施設カード役場等へ
クレジットカード発行元に連絡、退会手続きへ切断
死亡退職届会社に早めに提出
未払金、死亡退職金遺族が受け取れます。

故人の名義変更や退会手続きをしないと最悪、保険金などが受け取れなくなるのでお互いに注意したいものです。

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