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遺産 名義変更
不動産登記や車や預金などの所有権は名義変更しないと相続は終わらない。
変更に必要な物 相続人全員の戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し、故人の戸籍の全部事項証明書、実印、印鑑証明、住民票。
役所で申請 戸籍謄本、除籍謄本
法務局で申請 法定相続情報一覧図、遺言書、遺産分割協議書、調停調書、審判書など。
執行遺言道理に分ける事、そのさい検認済証明書(家庭裁判所の)が預金の名義変更に必要。
遺産分割が上手く行かない時は家庭裁判所に遺言執行者の選任をお願いする。
名義変更手続き
遺産の種類 | 手続き | 申請先 |
不動産 | 所有権移転登記 | 法務局 |
生命保険 | 解約または名義変更 | 各保険会社 |
自動車 | 移転登録後 売却など | 陸運局 |
個人事業 | 廃業届 | 税務署 |
法定相続情報証明制度
法務局に相続人全員の戸籍謄本、法定相続情報一覧図、申出人の印鑑を提出すると法定相続情報一覧図の写しが交付され それを各機関に提出すれば時間も手間も節約出来る(不動産、自動車、預金、株式、相続税など)
預金の名義変更
死亡を確認すると口座凍結されます、速やかに銀行に電話して必要な書類を提出して名義変更か解約をする。必要な物は相続届、全員の戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し、遺言書(遺産分割協議書)、全員の印鑑証明、預金を受け継ぐ人の取引印、故人の通帳とキャッシュカード等。預金の1/3x法定相続分。
ゆうちょ口座の場合
相続確認書を出した後、必要書類を提出(30日以上掛かる覚悟で)
この場合の書類は、故人と相続人の戸籍謄本、または法定相続情報一覧図、故人の口座届け印。
株式、投資信託、国債は 名義変更しないと売却したり配当が受け取れない。
証券口座の相続
有遺言書が有る場合
遺言書の写し、検認調書の写し、故人の全 戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し、相続人と遺言執行者の印鑑証明。
検認調書とは、遺言書を発見した相続人は即 家裁に提出して検認を請求する。
遺産分割協議書が有る場合
遺産分割協議書、故人の全ての戸籍謄本、相続人 全員の戸籍謄本、もしくは法定相続情報一覧図の写し、相続人全員の印鑑証明書。
上記以外で協議が出来ている場合
故人の全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し、相続人全員の印鑑証明
不動産の名義変更
登記申請書を作成して法務局へ固定資産評価証明書を交付して貰い添付する。
登記申請書 相続人が法務局へ固定資産評価証明書、登記簿謄本、故人の全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明または法定相続情報一覧図の写し、遺産分割協議書(遺言書)、相続人の本人確認(免許証等)が必要。
固定資産評価証明書、交付申請書
相続人が役所に故人の戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し、本人確認書類、印鑑を持って行く
自動車の名義変更 始めに名義変更してから譲渡か廃車にする。
移転登録申請書 相続人が陸運支局へ遺産分割協議書と故人の戸籍謄本、相続人の実印と印鑑証明書、車検書、自動車保管場所証明書、自動車税申告書を持って行く。
ローンが残っている場合 車検証で所有者を確認して残りのローンは一括返済する。
個人が個人事業主の場合 事業を引き継ぐ場合は 新たに開業届を1ヶ月以内に税務署に出す、継続時は青色申告承認申請書も一緒に提出する。廃業の場合も手続きをする。
個人事業の開業、廃業届は引き継ぐ相続人が税務署に1ヶ月以内に届ける。
所得税の青色申告承認申請書 相続人が税務署に2ヶ月以内に届ける。
国家資格で営業して居たら相続人も同じ資格が無ければ成らない。社員に給料を払って居たら青色事業専従者給与に関する届け出、給与支払事業所等の開設届出書が必要になるので税務署に確認する。
生命保険の支払い請求 保険会社に保険金請求をする。死亡から3年で無効になるので無効になってしますので注意する。保険会社から死亡保険金請求書を貰う。
生命保険金 500万以上は相続税の対象になる。
自分がいつ死んでも 出来るだけ家族に迷惑を掛けないように 必要な物以外の処分は常に心掛けて行きたいです。
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