自分で色々と調べて内容を分かり易く記載して居ます。
配偶者居住権
遺産は配偶者1/2、子供1/2、住居権は配偶者は無償で1/2、子供は負担付で1/2、預金は単純に1/2。
婚姻20年以上の夫婦なら遺言が有れば住居は遺産分割の対象外に出来る。
遺産分割の前でも、葬儀費用等に預金額の1/3x相続人の法定相続分 は相続人の同意が無くとも引き出せます。
自筆証書遺言は法務局で保管して貰える(数千円の手数料)
相続人以外の親族が故人に対して療養介護を行った場合、相続人に対して特別寄与料を請求出来る。
法定相続人は相続人に対して遺留分(最低限の取り分)を請求できます。現金で払われる
相続 亡くなった人の財産が引き継がれる事をいう。死んだ時点で相続が開始する
遺贈(いぞう)遺言によって財産を贈る事
包括遺贈(ほうかついぞう)財産全体の割合を示して贈る
特定遺贈(とくていいぞう)土地などを指定して贈る
贈与(ぞうよ)財産を無償で贈る事を言う
生前贈与(せいぜんぞうよ)生きている内に受け渡しが済んでいる
死因贈与(しいんぞうよ)死亡した時点で効力が生まれれるもの
故人の事を被相続人と言う、相続する人を相続人と言う遺言のない場合は順番が民法で決められて居る。
法定相続人 配偶者と血族(配偶者は常に相続人となる)第一 子、孫、ひ孫
相続欠格(そうぞくけっかく)違法行為すると相続権を失わせることが出来る
法定相続分 配偶者(妻、夫)は1/2、子供達で1/2(遺言の分け方がひどい時は遺留分の請求が出来る。
特別受益 故人から生前に援助された事その分引かれます、寄与分 故人に尽くした人 考慮されます
既婚20年以上の人は住居を相続から外す事が出来る
相続手続きは相続人全員が揃う必要がある 行方不明者が居たら不在者財産管理人を立てて代理参加してもらう。
家事審判申立書 主に不在者の配偶者が家庭裁判所に提出、必要書類は申立人と不在者戸籍謄本、戸籍附票、不在の事実を証する資料、利害関係を証する資料を提出する。
不在者財産管理人 行方不明の代わりに遺産分割協議をする人、不明者の財産管理し財産分割が出来る
不在者の生死が7年間 明らかでない時は(遭難は1年間)家庭裁判所に申し立てして事実調査を行って失踪宣言して貰う。家庭裁判所に受理されると失踪者は死亡したことになる。
未成年者が相続人になった場合 代理人をを立てる必要が有ります。親は代理人になれません(相続人でない親族や弁護士に頼む。
特別代理人選任申立書 未成年に特別代理人を付ける手続き、親権者が家庭裁判所に3ヶ月以内に出す。未成年者と申立人の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、利害関係を証明する書類(遺産分割協議書)を提出。
未成年者はマイナスの遺産は受け継がなくとも良い(未成年者が2人いれば特別代理人も2人必要)
事実婚(婚姻届を出して居ない夫婦)は配偶者の権利は有りません。遺産を残したい時は遺言が必要。特別縁故者と認められば財産分与して貰える。社会保険や遺族厚生年金や労災は事実婚でも受給権が認められて居る。
相続財産管理人 相続人が誰も居ない時、遺産管理する人(弁護士、司法書士など)
放置すれば国のものになる。
世間一般では、相続金額が多いほど親戚同士が揉める事がよく有りますが、こういう時こそ故人の冥福を祈る為にも 家族同士の今後の繋がりのためにも 目先のお金で争わないように普段から心掛けて行けたら幸いです。
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