危険物取扱者 乙種(第4類)4回目 | 60歳からの資格挑戦! 

危険物取扱者 乙種(第4類)4回目

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危険物取扱者 乙種 第4類

法令2

項目説明
保安距離住居から10m、高圧ガスから20m、(学校、病院等)30m、重要文化財から50m、特別高圧架空電線から3m離す
保安距離の必要ない物地下タンク、移動タンク、屋内タンク、給油取扱所、販売取扱所
製造所(危険物を製造する施設)地下を作らない、屋根は不燃材料で、窓は防火設備で網入りガラスにする、床は浸透しないうえ傾斜をつける
屋内貯蔵所高さ6m未満で1000m2、床は地盤面以上にする、指定数量の10倍以下に区分する尚0.3mの感覚を空けて貯蔵する
屋外貯蔵所(容量は無制限)第2類イオウ、引火性固体、第4類 第1石油類(ガソリン)、アルコール、第2石油類(軽油、灯油、重油)、第3石油類、第4石油類を取り扱う施設(第1石油類は取扱不可)
屋内タンク貯蔵所保安距離は、いらない、タンク間の距離は、0.5m以上、指定数量の40倍以下、第2,3石油類は2万ℓ以下
屋外タンク貯蔵所防油堤容量は、タンクの110%以上、防油堤の高さは0.5m以上、コンクリート又は土製、水抜き口は常に閉鎖する
地下タンク貯蔵所保安距離は要らない、容量は無制限、第5種の消火設備を2個以上用意する、タンクの周囲4カ所に漏えい検査管を設置、通気管の長さは4m以上、計量口は普段は閉鎖して置く
簡易タンク貯蔵所容量は600Ⅼ以下、1m以上の保有空地が必要
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)タンク容量は3万Ⅼ以下、第5種消火設備を2個以上設ける、計量口は普段は閉めて置く、完成検査済書を置いておく、危険物取扱免状は携帯する
給油取扱所固定給油設備で直接給油する、給油空地は間口10m、奥行き6m以上、タンク容量は無制限、廃油タンク1万Ⅼ以下、エンジンは停止させる、ローリー給油時は給油口から3m通気管から1.5m以内進入禁止、
油種の色レギュラー→赤、ハイオク→黄色、軽油→緑、灯油→青
販売取扱所店舗で容器入れで販売、指定数量が15倍以下(第1種)、40倍以下(第2種)、
移送取扱所配管で危険物を取り扱う施設、保有空き地必要
危険物の取扱基準届け出された数量や品名以外の貯蔵はしてはいけない、火気を使用したり関係者以外の者を出入りさせない、ためますは、随時くみ上げる、くずは、1日1回以上廃棄処理をする、建築物は遮光や喚起をする、修理などする場合は危険物を完全に除去してからする、火花を発生する機械は使わない、焼却する場合は、見張り人をつける
危険物の貯蔵基準危険物以外は貯蔵しない、種類ごとに貯蔵する、室温が55度を超えない事、保護液から露出させない、計量口は普段は閉じる、指定数量未満は市町村長条例でさだめる、
危険物の運搬運搬容器は陶器は使えない、運搬時は収納口を上にする、記入しなくてよい物は消火方法と材質、積み重ね高さは3m以下、混載禁止の物がある、指定数量以上積む場合は、危 標識をつけ消火器を備える、運搬は免状は要らない、容量は98%以下で55度で漏れないように空間容積をつくる、
消火設備の種類第1種消火設備(屋内消火栓設備等)、第2種消火栓設備(スプリンクラー)、第3種消火栓設備(泡消火設備)、第4種消火栓設備(大型消火器)歩行距離30m以内、第5種消火栓設備(小型消火器、乾燥砂)歩行距離20m以下
所要単位施設にどれくらいの消化能力が必要か計算する為の基準をいう
能力単位消火設備の消火能力をいう
警報設備指定数量の倍数が10以上の製造所は火災報知器設備、警報設備を設置しなければならない

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