関連の法令
| 項目 | 意味 |
| 危険物取扱者とは | 都道府県知事から免状の交付を受けたもの、甲種は全種あつかえる(交付は都道府県知事)、書き換えは10年ごと、免状を紛失して見つかった場合は10日以内に提出する |
| 丙種の扱えるもの | ガソリン、灯油、軽油、(重油、潤滑油、引火点が130度以上の物、など) |
| 保安講習 | 3年に1回受講する、再従事する場合は1年以内に保安講習を受ける |
| 危険物施設 | 別名、製造所等(指定数量以上を扱う場所)という、製造所、貯蔵所、取扱所がある |
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、屋外貯蔵所 |
| 取扱所 | 給油取扱所(ガソリンスタンド)、販売取扱所、移送取扱所、一般取扱所 |
| 指定数量 | 指定数量以上の危険物は貯蔵所(貯蔵のみ可能)以外では出来ない。(詰め替えなどの取り扱いは製造所のみ) |
| 倍数(指定数量の1以上の場合) | 消防法や政令の適用を受ける、 危険物が1種類の時の倍数は取扱数量÷指定数量 複数の場合は上記をそれぞれ足していく |
| 指定数量以上の場合 | 危険物の規制に関する政令 |
| 指定数量未満の場合 | 市町村の火災予防条例 |
| 仮貯蔵の承認 | 指定数量以上を10日以内で仮貯蔵する場合は、仮貯蔵、仮取扱といい消防長に承認を受ける |
| 主な指定数量 | ガソリン→200Ⅼ、軽油、灯油→1000Ⅼ、エーテル→50Ⅼ、重油→2000Ⅼ |
| 市町村長等へ出す物 | 製造所を設置する時、設備を変更する時(許可)、工事のない物を仮使用する場合は承認を受ける、譲渡の場合は遅滞なく届け出る、指定数量の倍数の変更は10日前までに届け出る、廃止した時は遅滞なく届け出る 予防規定を変更した場合も許可を受ける |
| 消防長(消防署長) | 指定数量以上の仮貯蔵、仮取扱の10日以内は承認をえる |
| 予防規定(給油、移送取扱所では必ず必要) | 製造所の火災を予防する為、所有者が作成して従業員が守らなければならない規定、危険物保安監督者が不在の場合は、代行者を選出しておく、化学消防車の設置、自営消防 組織に関する物を作成、保安教育も規程する、セルフスタンドは監視その他の保安装置について規定する |
| 危険物保安監督者(甲種と乙種)(実務経験6カ月以上)を必ず選任する施設 | 製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所 |
| 危険物保安監督者とは | 保安員や作業者に指示を出す、要らないのは移動タンク貯蔵所(タンクローリー)、選任または解任は、遅滞なく市町村長へ届け出する |
| 危険物施設保安員 | 危険物保安監督者の指示のもと施設の保安に従事する人、資格も届け出もいらない |
| 危険物保安統括管理者 | 大量に扱う事務所で必要、資格は要らないが市町村長に届け出が必要、保安に関する業務を管理する |
| 所有者 | 常に災害防止をはかる、製造所の位置、構造、設備を基準に適合するように管理義務がある |
| 定期点検 | 移動タンク、地下タンクは1年に1回以上、必ず行う(記録は3年以上保存する)、記録には製造所の名前、点検年月日等を記入する |
| 許可取り消しになる場合 | 位置、構造、設備を無許可で変更した、完成検査済書の交付前に使用した、仮使用の承認を受けないで使用した、市町村長等の命令に従わなかった、屋外タンク貯蔵所、移送取扱所の保安検査を受けていない、定期点検が実施されていない、点検記録が保存されていない(主に施設に関して) |
| 使用停止命令 | 貯蔵、取扱基準の遵守命令に違反した、危険物保安統括管理者を定めない、または統括管理させていない、危険物保安監督者を定めない、または保安管理させていない(主に人的な違反) |








コメント